航空機内への液体持込制限
国土交通省からの指示により、2007年3月1日(木)より「日本発の国際線全便」を対象に、機内持ち込みのお手荷物が制限されます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
受託手荷物(チェックインカウンターでお預かりするスーツケース・手荷物)には適用されませんので、お間違えのないようご注意ください。
実施日
2007年3月1日
対象便
日本発の国際線全便
機内持ち込み手荷物の制限について
- あらゆる液体は100ml(ミリリットル)以下の容器に入れます。
100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合も不可です。 ※液体類にはジェル類、エアゾール類も含まれます。 - 上記を再封可能な容量1L(リットル)以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れます。
- ※再封可能な透明袋とは、フリーザーバックのようなジップロック式の透明袋などをさします。
※容量1L(リットル)の目安は、縦20cm X 横20cm以内のフリーザーバックです。 - 旅客1人当たりの「透明プラスチック製袋」の数は1つのみになります。
※ブラスチック製袋は検査場において、検査員に提示しなければなりません。
※容器、袋は密封できる状態であることが必要です。 - 医薬品、ベビーミルク、ベビーフード、特別な制限食等は適用除外となります。
※但し、必要に応じ、適切な証明書(処方箋の写し、診断書など)の提示を求められることがあります。 - 手荷物検査を効率的に実施するため、透明プラスチック製袋、およびラップトップコンピューター等の電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示してください。
- 保安検査後の免税品等で購入した酒類は持ち込みが可能になります。
ただし、海外で乗り継ぐ場合はその国のルールに従い、没収される可能性あります。
参考:対象となる主な液体物は下記の品目も含まれます(国土交通省ホームページより抜粋)
- 食料品 : 飲料類、調味料類、乳製品、製菓材料、水物(こんにゃくなどの)、缶詰
- 化粧品類 : スプレー類(ガスボンベ式)、ローション類全般、保湿クリーム、化粧水、リップグロス、香水
- 医療品類 : 液状かぜ薬、咳止めシロップ、コンタクトレンズ用剤(保存液)、熱冷ましシート
- その他 : 接着剤、修正液、万年筆インク、塗料、衣料用洗剤、染み抜き剤、靴クリーム、靴墨
詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
このお知らせは、国土交通省の「国際線の航空機内への液体物持込制限の導入について(平成18年12月19日発表)」を元に作成いたしました。
予告無く変更される可能性がありますので、 最新情報は国土交通省ホームページ、空港係員、保安検査場係員にご確認ください。
なお、機内持込みについての、最終的な判断は保安検査場係員が行います。